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身近な法律、民法の改正について

数ある法律の中でも民法は日常生活に深く関わるものです。
制定は明治29年(1896年)と非常に古く、驚くべきことにその基本的内容は大きく変わることなく現在に至っています。
まず、民法とは私法の基本法で私人相互間の権利義務を明文化しており、私人と公権力との間の法律関係である刑法とは異なります。
最近、マスメディア等で見ることができる民法の大改正は、内容自体が時代にそぐわなくなったことが大きな理由にあり、より国民に分かりやすいものにすることを目的として行われています。
改正には大きく6つの内容があり、どれもが生活に深く関係するものです。
具体的には、賃貸契約の敷金の定義、企業融資で求められる個人保証の原則禁止、消滅時効の5年への統一、法定利息を5%から3%へ引き下げた上での変動制導入、認知症の高齢者が交わした契約の無効、購入商品に問題があった場合の責任があります。
それぞれ、新たに内容が定められており、例えば、賃貸契約においては、社会通念上の使用で生ずる経年劣化の場合に敷金の返還が義務付けられます。
また、購買商品に関してはネット売買に対応した内容になり、ここでは、従来からある契約解除、損害買収請求の他に、補修請求、代替品引渡請求、代金減額請求の既定が加えられています。

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